介護老人福祉施設の設置条件
介護老人に介護サービスをする介護老人福祉施設には、細かい設置・運営基準が設けられています。この基準を満たさないと、都道府県から介護保険制度の指定がもらえません。
基準には、医師、生活相談員、看護職員、栄養士、ケアマネージャーなどの人員に関する基準がありますが、看護職員に関しては、配置人数は、
・入所者が30人以下の場合は、常勤換算で1人以上配置。
・入所者が31~50人の場合は、常勤換算で2人以上配置。
・入所者が51~130人の場合は、常勤換算で3人以上配置。
・入所者が131人以上の場合は、常勤換算で4人以上配置(入所者130人を超過する人数が50人を超える毎に更に1人以上加算)
となっています。
運営基準としては、
(1)適切な入浴、食事、日常生活支援などの提供が行なわれていること。
(2)予め入所申込者に対してサービス選択に関する重要事項を説明し、同意を得た上でサービス提供を行なっていること。
(3)入退所等のサービス提供の記録を入所者の被保険者証に記載すること。
(4)現物給付以外のサービスに対して、内容・費用等を記載したサービス提供証明書を交付すること。
(5)緊急やむを得ない場合に入所者の身体を拘束する場合は、その態様・時間・心身の状況・拘束の理由を記録すること。
(6)入所者に応じた施設サービス計画が作成されていること。
(7)施設サービス計画に基づき提供したサービスの内容等を記録して、その完結日から2年間保存すること。
となっています。