介護老人福祉施設の設置条件

介護老人に介護サービスをする介護老人福祉施設には、細かい設置・運営基準が設けられています。この基準を満たさないと、都道府県から介護保険制度の指定がもらえません。

基準には、医師、生活相談員、看護職員、栄養士、ケアマネージャーなどの人員に関する基準がありますが、看護職員に関しては、配置人数は、
・入所者が30人以下の場合は、常勤換算で1人以上配置。
・入所者が31~50人の場合は、常勤換算で2人以上配置。
・入所者が51~130人の場合は、常勤換算で3人以上配置。
・入所者が131人以上の場合は、常勤換算で4人以上配置(入所者130人を超過する人数が50人を超える毎に更に1人以上加算)

となっています。

運営基準としては、

(1)適切な入浴、食事、日常生活支援などの提供が行なわれていること。
(2)予め入所申込者に対してサービス選択に関する重要事項を説明し、同意を得た上でサービス提供を行なっていること。
(3)入退所等のサービス提供の記録を入所者の被保険者証に記載すること。
(4)現物給付以外のサービスに対して、内容・費用等を記載したサービス提供証明書を交付すること。
(5)緊急やむを得ない場合に入所者の身体を拘束する場合は、その態様・時間・心身の状況・拘束の理由を記録すること。
(6)入所者に応じた施設サービス計画が作成されていること。
(7)施設サービス計画に基づき提供したサービスの内容等を記録して、その完結日から2年間保存すること。

となっています。

介護老人福祉施設と介護保険

介護老人福祉施設が、介護保険制度の支給対象となるのは、介護保険法に基づいて都道府県知事の指定を受けなければなりません。

指定にはいくつかの基準があります。また、「開設主体は、社会福祉法人に限られます。株式会社などが直接開設することはできません。

介護老人福祉施設は、法律では「常時介護が必要で、在宅生活が困難な要介護者(寝たきり老人、認知症の高齢者など)が対象となる施設」と規定されています。

つまり、介護老人保健施設よりも比較的症状の重い介護老人が使用する施設なのです。

介護老人福祉施設

介護老人福祉施設とは、介護が必要な高齢者(介護老人)に対して、入浴・排せつ・食事等の介護、日常生活上の世話、機能訓練、健康管理及び療養上の世話を行なう施設のことです。

介護老人に対する介護老人福祉施設のサービスは、介護サービス計画に基づいて行われます。介護老人福祉施設は、一般には特別養護老人ホームとも呼ばれます。

 介護老人福祉施設は原則65歳以上の高齢者を対象にした老人施設のうち、要介護者に対して介護保険サービスを行ないます。

 介護老人を対象にした施設での介護サービス(施設サービス)に対しては、2005年(平成17年)10月から、居住費(家賃)や食費を支払うことになりました。