介護老人福祉施設と介護保険

介護老人福祉施設が、介護保険制度の支給対象となるのは、介護保険法に基づいて都道府県知事の指定を受けなければなりません。

指定にはいくつかの基準があります。
また、「開設主体は、社会福祉法人に限られます。
株式会社などが直接開設することはできません。

介護老人福祉施設は、法律では「常時介護が必要で、在宅生活が困難な要介護者(寝たきり老人、認知症の高齢者など)が対象となる施設」と規定されています。

つまり、介護老人保健施設よりも比較的症状の重い介護老人が使用する施設なのです。

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